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(1) 「不動産鑑定」に関する制度の特徴 「不動産鑑定」の制度上の基盤は1964年に施行 された「不動産の鑑定評価に関する法律」である。 この法律では不動産の鑑定評価に関して不動産鑑 定士等1の資格と不動産鑑定業が規定されている。 他の専門資格制度においていわゆる「士即業」の 体系が採用される中,なぜ鑑定評価を行う不動産 鑑定士等以外に業を行う不動産鑑定業者の登録制 が設けられたのか。小林(1964)では,この点に 関して,わが国の不動産鑑定業は個人の鑑定人以 外の銀行・信託会社等の機関によるものがかなり の比重を占めていることが指摘されている。そし て,これらの機関を制度に取り込み,いわゆる機 関評価についても育成する必要があることが理由 の 1つにあげられている2。 以上を背景に,わが国の「不動産鑑定」は,不 動産鑑定士と不動産鑑定業者が別けられたことに 設立30周年記念特集 不動産学の30年の成果と将来展望【論説】